甲賀市議会 2022-09-08 09月08日-03号
領収書のチェックは、自治振興会、市は提出書類だけのチェックなのか、お伺いします。 3点目の行政課題の多い地域について、過疎地対策でございます。 行政課題の多い地域の支援については、委員会からの質問で再度お伺いします。先ほどの答弁では、地域説明や意見交換を行い、甲賀地域の実情に沿った形の見直しを図るというような答弁でありました。課題に応じた支援をしていくという解釈でいいのかどうか。
領収書のチェックは、自治振興会、市は提出書類だけのチェックなのか、お伺いします。 3点目の行政課題の多い地域について、過疎地対策でございます。 行政課題の多い地域の支援については、委員会からの質問で再度お伺いします。先ほどの答弁では、地域説明や意見交換を行い、甲賀地域の実情に沿った形の見直しを図るというような答弁でありました。課題に応じた支援をしていくという解釈でいいのかどうか。
国会法第38条は、「議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のために、別に定めるところにより手当を受ける」と規定されていますが、領収書や使途の報告は不要のため、文書通信交通滞在費の目的と法の趣旨に合致しているのか検証のしようがありません。
また、使途の基準や範囲が曖昧で、日割り支給の規定はなく、領収書の添付や使途の報告も免除されており、目的外使用への罰則も設けられていません。
インボイスは、税務署が発行する登録番号を記載した取引ごとにやり取りする伝票、請求書、領収書、送り状などのことで、税率ごとにまとめた金額を記載します。仕入れや経費を支払う相手先からインボイスがもらえないと、売上げに係る消費税から差し引くことができず、消費税の納税額が増えてしまいます。
これについては、これまでずっと継続的に取り組んできており、領収書等の公開も実施し、また、マニュアルもブラッシュアップされて、現状で安定した運用が図られているため、項目から外したいと思います。また今後、新たな検討課題が出てきた場合でも、議会改革という側面になるのか、単に運用のことであるならば、議論する場は代表者会議等であるのかもしれませんし、そのあたりは議長にご判断いただければと思います。
特に休暇については、診断書や領収書などといった添付書類については一切不要ということにするなど、休暇が取得しやすい、そういった工夫をしているところでございます。 さらに、今年度中には電子決済によります特別休暇届の開始を予定をしておりますので、これまで以上にプライバシーに配慮した取得しやすい環境というのを整えてまいりたいというふうに考えております。 以上、答弁といたします。
また、実績報告について、支出の根拠資料となる領収書の添付について、その煩雑さから、過去に補助金申請を取りやめられたクラブがありました。
中でも、官房長官が自由に使え、領収書も要らない政策推進費の在り方に批判が集まっています。 政策推進費は、安倍政権時代の7年8カ月で86億円超が支出されました。菅政権の4カ月半で、約3.6億円の支出となっています。これほどの額の税金が官房長官のつかみ金とされ、行方不明のままということに国民は納得ができません。官房機密費の闇にメスを入れるときです。
そして、市から確認があり、本人等の立会いの下、工事の実施・完了があり、本人等が振込みにて支払いを済ませると、施工事業者からケアマネジャーに領収書が渡り、市に提出いただきます。そして、数か月後に住宅改修費の支給が行われます。
対象者に該当される方につきましては、補助対象となる経費の領収書や公正証書等を市の方に提出していただき、本市で速やかに審査した上で交付決定を行います。決定通知を受けられた方につきましては、請求書を提出いただくことで補助金を交付させていただくこととなります。 以上でございます。
中でも官房長官が自由に使え、領収書も要らない「政策推進費」の在り方に批判が上がっています。 この政策推進費は、安倍政権時代の7年8カ月で86億円を超える額が支出されたと言われています。また、菅政権が誕生して4カ月半で約3億6,000万円の支出があったと報じられています。これほどの額の税金が、いわゆる「つかみ金」とされ、いつ何に使われたのか不明ということに国民は納得がいかないと思います。
委員の皆様からの評価は現在の対応で問題ないというもので、仮検討としての評価は3、評価の理由は「ホームページにて収支・視察等報告、領収書を公開している」とするものでございます。 次に、第15条、議員研修の項目です。 委員の皆様からの評価は、おおむねできているというものでございましたので、仮検討としての評価は3、評価の理由は「必要な研修は開催できている」とするものでございます。
その主なものといたしましては、実績報告において支出の根拠資料となる領収書の添付についてでございます。 この領収書は、交付金額に係るものだけでなく、そのクラブの年間の支出額のうち、補助対象となる経費に係る全ての領収書を添付してもらう必要があり、こうしたことを理由に補助金申請をやめられたクラブもあると聞いております。
それが駄目な場合については償還払いというようなところで、領収書を持ってきていただいたらば、その分、差引きをさせていただくと、助成の分は助成させていただくというふうになります。
4点目でございますが、精算時には必ず添付する領収書でございますが、駐車場等の利用によりますレシートをもって領収書とする場合の取扱いについて見直しを行いました。 5点目でございますが、光熱水費等の請求書に基づいて支払いするものについて、原則、全て検査を必要とするよう改めさせていただいております。 以上でございます。 ○西垣和美 委員長 西川委員。
80 ◯市民生活・経済再生支援室長(小山圭映君) 今回の補助金の請求につきましては、まず買っていただいて、その領収書を提出していただいた上で補助させていただくという事後方式を取らせていただいています。
◆18番(伊吹達郎) 先般、市民相談があったときに、実際にこの医療費通知の金額と医療機関発行の領収書の金額に差異があるという相談がありました。この差異がある場合は、どのようなケースがあるのか、お尋ねいたします。 ○議長(瀬川裕海) 増田健康福祉部長。
それから、2点目の経営力強化の補助金でございますけれども、これにつきましては、それぞれの個店であるとか小規模事業者という方が申請をしていただいて、例えば空気清浄機をつけてお客さんを受け入れられる体制を整えたとか、または、換気設備を設置したということであれば、そういったものの領収書等を添付していただいて申請をしていただくということになりますので、それぞれの事業所なりお店なり小規模事業者ということになります
政務活動費につきましては、政務活動費マニュアルに従い、3か月ごとに領収書を各会派が事務局に提出しているところでございますが、昨年度、初めて年度をまたぐ年間購読料の領収書の提出がございました。この取扱いにつきましてはマニュアルに明記がなく、どのように取り扱うかについてマニュアルに明記する必要が生じました。 協議の結果、年度をまたぐ場合の取扱いとしては、会計年度ごとに計上する取扱いとなりました。
まず、政務活動費のマニュアル改正が必要になった経緯といたしまして、今回の改正の経過についてですが、政務活動費につきましては、政務活動費マニュアルに従い、3カ月ごとに領収書を各会派が事務局に提出しているところですが、今年度、初めて年度をまたぐ年間購読料の領収書の提出がありました。